ビジネスフォーム各種

ビジネスフォーム各種作成

よくあるケース

  • 会社が合併し、新たに定款などを作成したい
  • 株式会社の減資など、『官報』に記載しなくてはいけない事案のノウハウを持っていない
  • 株主総会の議事録や契約書のひな形を保有しておきたい

個人情報保護法のような法整備やプライバシーポリシーといった社会状況の変化にともない、企業が果たすべき責任は、日々刻々と様変わりしています
安全かつ信頼の置ける企業であることを示すためにも、その根拠となる企業法務を整えていくことが重要です。

定款の変更・修正・修復

安全な取引を目指した会社法の施行により、重要な事案においては、定款の提示を求められるケースが増えてきました。

また、法改正などのタイミングで、内容を適時修正する必要もあるでしょう。
会社案内が「顔」だとしたら、定款は「体」に相当する重要な要素です。
常に最新の状態で管理することをお勧めします。

株主総会議事録・取締役会議事録の作成指導

株主総会議事録・取締役会議事録の作成指導

株主総会や取締役会は、会社の意思決定にかかわる重要な会議体ですので、議事録の作成が法律によって定められています

ほか、役員の就任承諾書や辞任届、株主名簿も重要な書類です。
帳簿など同様、その保存も義務づけられていますので、しっかりとした管理体制を構築しておきましょう。

その他、会社手続上の書類作成指導

その他、会社手続上の書類作成指導

例えば株式会社が減資を行う場合、定められたフォーマットに従い、『官報』に1ヶ月間公告しておかなければなません。
ほか、J-SOX法の導入により内部統制の必要性が高まり、日々取り交わされる契約書の内容や保管状態にも、厳しい目が向けられるようになりました

当事務所では、書類作成のお手伝いを通して、企業体力の増強を目指します。
またM&Aなどの状況変化にも柔軟に対応いたしますので、ぜひご相談下さい。

不動産登記

不動産登記

よくあるケース

  • アパートの建設を機に、土地の名義を親から自分に移したい
  • 引っ越しをしたので、登記内容を変更したい
  • 住宅ローンの返済を終えたので、抵当権を抹消したい

不動産の売買と登記は、全く別のものです。
仮に取引の証拠となる領収書などがあったとしても、登記簿の名義が他人であるうちは、不動産を勝手に処分することはできません。
大抵は不動産会社を通すことが多いため、登記とセットで業務を行ってくれます。
一方、譲渡や遺産分与となるとつい忘れがちとなりますので、注意が必要です。

昨今では、所有者不明の空き家対策として、行政が代執行に及ぶケースもあります
万が一のために、ご自分の土地がどのような状態になっているのか確認されることをお勧めいたします。

不動産登記とは

不動産に関する現状や権利を明確化するために、登記簿に正しく記載する手続きのことです。
不動産の所有者が変わる場合には、必ず不動産名義変更(不動産登記)の申請が必要になります。

■不動産名義変更(不動産登記)の種類

  • 売買、贈与、財産分与などによる土地や建物、マンション等の名義変更(所有権移転登記)
  • 相続による土地や建物、マンションの名義変更(相続登記)
  • 住所の変更(所有権登記名義人表示変更)
  • 建物、家の新築(所有権保存登記)
  • 抵当権設定登記、抵当権抹消登記
など

所有権移転登記

所有権移転登記

売買により不動産の所有者を変更する場合の手続きです。
同時に、所有権移転登記や抵当権抹消登記、抵当権設定登記などが必要であれば、合わせて手続きいたします。

後に相続が発生したときなど、トラブルを引き起こさないためにも、これらの登記をきちんと行うことが重要です。

相続登記

相続登記

亡くなられた方が不動産を所有している場合など、不動産の名義を相続人名義に変更する手続きのことです。
登記の申請をしなければ、名義人はずっと披相続人のままになります。
早いうちから相続登記を済ませておいた方が、不動産を売買や抵当権の抹消登記といった場面でも、スムーズに進めることができるでしょう。

誰が名義人となるかは、通常相続人全員が遺産分割の協議をして決定します。
遺産分割協議書として残す場合、署名と実印での押印が必要です。
一方、相続人全員の法定相続分で行う場合は、遺産分割協議書の必要はありませんが、各自の持分のみを勝手に名義変更することはできません。

相続登記には、戸籍謄本・遺産分割協議書・相続関係説明図などそろえなくてはならない書類が多く、専門的な知識が欠かせません。
仮にご自身で登記される場合、必要とされる書類は以下のようになります。

相続登記には、戸籍謄本・遺産分割協議書・相続関係説明図などそろえなくてはならない書類が多く、専門的な知識が欠かせません。
仮にご自身で登記される場合、必要とされる書類は以下のようになります。

  • 登記申請書(フォーマットは、法務局のホームページか法務局の窓口で入手可能です)
  • お亡くなりになった方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
  • お亡くなりになった方の住民票の除票
  • 相続人の戸籍・住民票
  • 相続される物件の評価証明書
  • 遺産分割協議書と相続人の方の印鑑証明書(法定相続分と異なる遺産分割をする場合に必要です)

戸籍に記載されている内容を読み解いたり、行方が不明になった方の戸籍などを集めたり、思いの外手間がかかる場合もあるでしょう。
書面の抜け漏れや、度重なる手間を避けるためにも、ぜひ当事務所をご活用下さい。

贈与登記

不動産の贈与でも、所有権移転登記が必要となります。
後日、不動産を売買する場合においては、登記簿上の所有者が、事実上の所有者と見なされるからです。

また、後から同じ不動産の贈与を受けた他人が所有権移転登記をすると、その不動産は他人の所有物になってしまいます。
自分の権利を守るためにも、なるべく早く登記手続きをする必要性があるでしょう。

抵当権設定登記

抵当権設定登記

不動産を担保にして住宅ローンなどの融資を受けた場合、抵当権の設定登記が必要になります。
抵当権の設定登記を申請しなくても不動産を担保にすることはできますが、融資をした金融機関などが抵当権の設定登記を行うと、その債権者が優位になります。

融資の手続きは多くの場合、買主に物件の所有権が移動するのと同じ日に行われますから、「不動産の名義変更の登記」と「新名義人への抵当権設定登記」を同時に申請するのが一般的です。
新築物件の場合、さらに「所有権保存登記」が必要となるでしょう。
詳しくは、当事務所にお問い合わせ下さい。

抵当権の抹消手続き

住宅ローンを返済し終えたら、忘れずに抵当権の抹消手続きをしておきましょう。
金融機関側の司法書士に依頼することも可能ですが、ご自身で行う場合、金融機関から以下の書類を受け取り、必要事項を書き込んだ上で法務局に提出します。

  • 抵当権の解除証書
  • 法務局のスタンプが押してある抵当権の設定契約書(抵当権の権利証)または登記識別情報通知
  • 金融機関の代表者事項証明書
  • 金融機関の委任状

登記の申請は郵送でも可能ですが、不慣れな場合、結局法務局に出向いて相談することになります。
思いの外手間がかかりますので、事前に司法書士に相談された方がいいでしょう。

また、戦前や戦後の抵当権が当時のまま残っていると、その土地を売却する際の障害となるケースがあります。
このような抵当権を抹消するには、事案によって裁判所の判決が必要となりますので、注意が必要です。

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