相続は、金額の多寡に関わらず、誰にでも訪れる問題です。今の世代間ではもめ事にならなくとも、子どもや孫の世代になってから、思わぬトラブルが発生する場合があります。こうした衝突を避けるためにも、分割の方法に合意がなされたら、「遺産分割協議書」を作成しておくことをお勧めします。
遺言書がない場合に、具体的な財産の配分方法について、相続人全員が合意したことを証明する書面です。代々続けてきた事業は長男が受け継ぎ、土地建物は次男に譲るといったように、個別に記載するのが一般的です。合意が得られない場合、残された財産は、相続人全員の共有名義になります。この文書には、相続人全員による署名と印鑑証明書の付いた実印による押印が必要です。法定相続人が1人でも欠けると無効になりますので、行方の不明なご親戚の調査も含め、専門家へ相談することをお勧めします。
遺産をめぐる争いに関与したくない場合など、自分の相続分をほかの相続人や第三者に譲りたいときに作成します
被相続人の介護を一身で行っていたなど、法律で定められている相続分より多い分配を望まれるときに、それを立証する書類です
相続における権利や、承継に関する書類全般のご相談に応じます
これら法務手続に関する書類の作成・支援業務は、当事者から事実確認を行った上で行い、当事者の署名・押印をもって完成します。作成しただけでは効力がないことに注意しましょう。
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