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商業登記
よくあるケース
- 独立を考えているが、必要な手続きが分からず、不備のないように進めたい
- 新規事業立ち上げに際し、増資や登記内容の変更を行いたい
- 後でトラブルにならないよう、類似した屋号・商号を調べておきたい
会社や不動産の登記業務は、当事務所が最も得意とする分野です。
会社登記のメリットは、その内容を法務局に正しく伝えることにより、業務内容の詳細が一般に公示されることです。
企業活動もスムーズに行えることになります。
当事務所では、近年増えてきた合併やM&Aを見据え、弁護士や税理士と連携したリーガルサービスを提供いたします。
会社設立登記
会社の設立に際しては、管轄する地域の法務局に登記申請を行う必要があります。
登記簿に記載されることではじめて、その法人が法的に認められることになるのです。
なお、法人税の課税地は登記を元に決められますので、商行為には欠かせない手続きといえるでしょう。
役員変更登記
株式会社の役員とは、取締役、代表取締役、監査役などとなります。
これら役員の任期は定められており、原則としいて取締役は2年、監査役は4年です。
ただし、定款に定めれば、その任期を最大で10年まで延ばすことができます。
任期満了後、役員を代える場合はもちろん、同じ人が役員を続けるときも登記を行う必要があるので注意しましょう。
仮に登記を怠ると、裁判所からその期間に応じて、過料の支払いを命ぜられる可能性があります。
商号変更
会社の名前のことを商号といい、これを変更するときには商号変更の登記を行います。
注意したいのは、予定している社名が、既に登記された商号に似ているケースです。
会社法が施行されるまでは類似商号が認められにくい傾向にありましたが、現在では住所が同一である場合を除き登記が可能となっています。
ただし、相手先から損害賠償や商号使用の差し止め請求をされる可能性がありますので、将来のリスクを低減させるためにも、類似商号の調査をする必要はあるでしょう。
また現在では、商号にローマ字や数字が使えるようになりました。
今まで登記できずに諦めていた場合でも、より商品やサービスと連動させるために、商号を変更されてみてはいかがでしょうか。
目的変更登記
新規事業の立ち上げなど、既存の業務目的と異なる業務が発生する場合には、必要に応じて目的の変更登記を行います。
会社の目的を登記する際には、明確で具体性があるかどうかか問われ、その表記にも一定の制限が加えられます。
会社法の施行により自由度が高まったとはいえ、手続きを行う前に確認しておいた方がいいでしょう。
本店移転登記
本社を移転した場合には、その旨の登記を行う必要があります。
その際における類似商号、ローマ字使用などの問題は、前述のとおりです。
詳しくは「商号変更」の覧を参照下さい。
増資の登記
資本金の大小は、取引先や投資家が会社の規模や資金調達能力を判断するための材料となります。
増資の登記を効果的に行うことにより、新たなビジネスチャンスが生じるかもしれません。
資本金を増加するには、出資する人に対し新株を発行し、その登記手続きを適切に行わなくてはなりません。
出資内容は現金のほか、自動車や機械といった動産、不動産なども対象となり得ます。
また、剰余金を資本金に組み入れることで資本金の額を増加することもできます。
詳しくはご相談下さい。
解散・清算結了の登記
残念ながら事業を継続できなくなった場合、登記上、法人格を消滅させる必要があります。
会社解散の登記ほか、債権債務関係の清算を終えた後に行う「清算結了の登記」完了をもって登記簿が閉鎖され、会社は事実上消滅します。
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- 2020.08.07
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