遺産の分割方法は、原則として法律で定められていますが、現実に即した運用を行うため、一部弾力性が認められています。このため、相続人間での協議がまとまらず、争いが深刻化するケースが少なくありません。最終的には、家庭裁判所に解決をゆだねる場合もあります。ムダな時間や精神力を費やさないためにも、遺言を上手に活用し、相続に関するトラブルを未然に防ぎましょう。
遺言書に記載する内容としては、以下のような項目が挙げられます。
あいまいな表現や複数の意味に受け取られる言葉は避け、誤解の生じない内容にすることを心がけましょう。当事務所では、だいたいのお考えを伺った後に、下書きを代筆いたします。また、もめ事になることが明らかな場合、その理由をご説明し、可能な限りお気持ちに沿った代替案をご提示いたします。
相続人間の総意がなくても、自分の考えを優先できることが、遺言の大きなメリットです。ただし相続人には、法定相続分の2分の1を限度に遺留分を主張する権利が認められています。遺言の実効性を高めるためにも、専門家に相談することをお勧めします。
自筆で作り、自分で保管する遺言です。証人も不要で費用もかかりませんが、発見されなかったり、内容に不備があったりした場合、無効となる可能性があります。
公証人が作成し、その内容について証人を立てることが可能な遺言です。 原本は公証役場で保管してもらうことができます。 実行性が高く、紛失の可能性はありませんが、証人や手数料が必要になります。
なお、遺言の効力はついては、自筆証書も公正証書も同様です。
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