遺言書作成

遺言書作成

よくあるケース

  • 親戚間の仲が疎遠で、相続のトラブルが予想される
  • 相続に関する自分の考え方を、書面上で明らかにしておきたい
  • 具体的な計画はまだないが、遺言の仕組みを知っておきたい

遺産の分割方法は、原則として法律で定められていますが、現実に即した運用を行うため、一部弾力性が認められています
このため、相続人間での協議がまとまらず、争いが深刻化するケースが少なくありません。
最終的には、家庭裁判所に解決をゆだねる場合もあります。

ムダな時間や精神力を費やさないためにも、遺言を上手に活用し、相続に関するトラブルを未然に防ぎましょう。

遺言書作成

遺言書に記載する内容としては、以下のような項目が挙げられます。

  • 遺産のうち特定の財産を誰が承継するのか
  • 各相続人への承継割合
  • 遺産分割の方法(土地を売却して現金で分割など)

あいまいな表現や複数の意味に受け取られる言葉は避け、誤解の生じない内容にすることを心がけましょう
当事務所では、だいたいのお考えを伺った後に、下書きを代筆いたします。

また、もめ事になることが明らかな場合、その理由をご説明し、可能な限りお気持ちに沿った代替案をご提示いたします。

遺言書のメリット

遺言書のメリット

相続人間の総意がなくても、自分の考えを優先できることが、遺言の大きなメリットです。

ただし相続人には、法定相続分の2分の1を限度に遺留分を主張する権利が認められています。
遺言の実効性を高めるためにも、専門家に相談することをお勧めします。

遺言書の種類

自筆証書遺言

自筆で作り、自分で保管する遺言です。
証人も不要で費用もかかりませんが、発見されなかったり、内容に不備があったりした場合、無効となる可能性があります。

公正証書遺言

公証人が作成し、その内容について証人を立てることが可能な遺言です。
原本は公証役場で保管してもらうことができます。
実行性が高く、紛失の可能性はありませんが、証人や手数料が必要になります。

なお、遺言の効力はついては、自筆証書も公正証書も同様です。

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