亡くなられた方が不動産を所有している場合など、不動産の名義を相続人名義に変更する手続きのことです。
登記の申請をしなければ、名義人はずっと披相続人のままになります。
早いうちから相続登記を済ませておいた方が、不動産を売買や抵当権の抹消登記といった場面でも、スムーズに進めることができるでしょう。
誰が名義人となるかは、通常相続人全員が遺産分割の協議をして決定します。
遺産分割協議書として残す場合、署名と実印での押印が必要です。
一方、相続人全員の法定相続分で行う場合は、遺産分割協議書の必要はありませんが、各自の持分のみを勝手に名義変更することはできません。
相続登記には、戸籍謄本・遺産分割協議書・相続関係説明図などそろえなくてはならない書類が多く、専門的な知識が欠かせません。
仮にご自身で登記される場合、必要とされる書類は以下のようになります。