司法書士戸嶋寛人事務所blog

お済みですか?  2010/06/29

2010.06.29

連日蒸し暑いですね・・・

スーツから塩が浮いてきそうです。

さて、3月決算の会社様は、定時株主総会の時期ですね。

定時株主総会といえば、

役員の方の任期が満了したりしますので、

役員変更登記の時期でもあります。

登記事項に変更が生じた場合は、

原則として2週間以内に登記申請手続きを行わなくてはなりません。

同じ方を取締役や監査役に選任(再任)したとしても、

登記申請をしなければなりません。

登記申請をしないまま放っておくと、

登記が遅れたことに対して、

過料の制裁がくる可能性が出てきます。

(罰金のようなイメージですね。)

会社法の規定上は、「100万円以下の過料に処する」

とされておりますが、

これまでの経験上、満額の過料の通知が来た、という話は

聞いたことがありません。

ですが、いずれにしても、放っておけば放っておくほど、

面倒なことになり兼ねませんので、

早めに手続をしておいた方が無難なワケです。

その際は、ぜひ当事務所へ・・。

W杯の日本戦観戦に備えますので、

今日はこの辺で。勝てますように

東京都目黒区(最寄駅:池尻大橋)で開業しております
司法書士の戸嶋寛人(としまひろひと)です。
株式会社の設立や、事業目的・役員の変更、増資・減資、解散等の登記手続、
不動産の売買、贈与、相続や抵当権の設定・抹消等の登記手続、
遺言書作成の手続等は、
お気軽にご相談下さい。
目黒区、渋谷区、世田谷区、新宿区は近いですが、そこに限らず、
東京、神奈川、埼玉、千葉等広くカバー致します。
よろしくお願い致します。

投稿者:司法書士戸嶋寛人事務所様

お問い合わせはお気軽に

初回相談は無料となりますので、お気軽にお電話下さい。メールでも24時間ご相談を受け付けております。