2010.06.29
連日蒸し暑いですね・・・。
スーツから塩が浮いてきそうです。
さて、3月決算の会社様は、定時株主総会の時期ですね。
定時株主総会といえば、
役員の方の任期が満了したりしますので、
役員変更登記の時期でもあります。
登記事項に変更が生じた場合は、
原則として2週間以内に登記申請手続きを行わなくてはなりません。
同じ方を取締役や監査役に選任(再任)したとしても、
登記申請をしなければなりません。
登記申請をしないまま放っておくと、
登記が遅れたことに対して、
過料の制裁がくる可能性が出てきます。
(罰金のようなイメージですね。)
会社法の規定上は、「100万円以下の過料に処する」
とされておりますが、
これまでの経験上、満額の過料の通知が来た、という話は
聞いたことがありません。
ですが、いずれにしても、放っておけば放っておくほど、
面倒なことになり兼ねませんので、
早めに手続をしておいた方が無難なワケです。
その際は、ぜひ当事務所へ・・。
W杯の日本戦観戦に備えますので、
今日はこの辺で。勝てますように
東京都目黒区(最寄駅:池尻大橋)で開業しております
司法書士の戸嶋寛人(としまひろひと)です。
株式会社の設立や、事業目的・役員の変更、増資・減資、解散等の登記手続、
不動産の売買、贈与、相続や抵当権の設定・抹消等の登記手続、
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よろしくお願い致します。
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