司法書士戸嶋寛人事務所blog

2010年1月30日 土曜日

趣味  2010/1/30

唐突ですが、サッカーが好きです。

数年前までは、プレイすること自体が非常に楽しみでしたが、
最近は体力が急速に衰え、
もはやフルコートで走り続けることは
非常に困難です。

とはいえ、体を動かすことはやはり好きですので、
今でも、フットサルと似た形態のインドアサッカーを
しております。

話は戻りますが、
体を動かすのと並行して、
観ることも楽しみになっております。

なかなか、ゆっくりテレビを観られないので、
もっぱら速報頼りですが、
中でも、綺麗なパスサッカーを展開する
イングランド プレミアリーグのアーセナルFCが
たまらなく好きです。
他にも綺麗にパスを回すチームはいっぱいありますが、
やっぱりアーセナルなんですね。

今シーズン、目下、いい位置につけてますが、
上位チームとの試合が続きます。
今シーズン、ビッグゲームに勝てていないのと
ケガ人が多すぎるのとで、
心配材料は尽きませんが、
所詮は観る側の心配なんて
プレイする側のプレッシャーに比べたら微々たるものなんでしょう。

20歳そこそこの選手達がサポーターや周囲の期待を
背負って大舞台で戦う心境を一度でいいから味わってみたいとも
思いますが、もはや叶わぬままでしょう・・。

とにかく、選手生命を棒にするようなケガだけは負わないように
頑張ってほしいと祈るのみです。

頑張れアーセナル!

東京都目黒区(最寄駅:池尻大橋)で開業しております
司法書士の戸嶋寛人(としまひろひと)です。
会社の設立や、事業目的・役員の変更、増資・減資、解散等の登記手続、
不動産の売買、贈与、相続や抵当権の設定・抹消等の登記手続は、
お気軽にご相談下さい。
目黒区、渋谷区、世田谷区、新宿区は近いですが、そこに限らす、
東京、神奈川、埼玉、千葉等広くカバー致します。
よろしくお願い致します。

投稿者 司法書士戸嶋寛人事務所様

2010年1月30日 土曜日

日本銀行  2010/01/29

仕事でも仕事以外でも銀行には結構行きます。
ほとんど、というより100%市中銀行なのですが、
今日は初めて日本銀行の本店に。仕事で。
                                                                  
     

歴史を感じさせる立派な建物でした。
警備も厳しそうで中に入る前に呼び止められたものの、
用件を伝えるとすんなり中へ。

お客さんはまばらな割に
カウンターを隔てた向こうの職員の数はやたら多いです。
そもそも職員の人は民間の人なのか公務員なのかも
わからない始末です。常識ですかね・・?

目的の窓口に辿りつくまでにも
数回、「どちらへ?」と。
やっぱり、警備厳しいなぁ、と感じましたが、
単に挙動不審なだけだったかもしれません。

建物の荘厳な雰囲気とは裏腹に
対応してくれた職員の方は優しく丁寧でした。

無事に手続も終了し、
少し中を見学したいと思うも、
まだ他に行かなくてはならない所があるため
早々に撤収しました。
偽造紙幣を見分けるためのポイントを記したポスター、
勉強になりました。

次はいつ来れるでしょう。

東京都目黒区(最寄駅:池尻大橋)で開業しております
司法書士の戸嶋寛人(としまひろひと)です。
会社の設立を初めとし、各種変更登記手続、
不動産の売買、贈与、相続、抵当権の抹消等の登記手続は
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投稿者 司法書士戸嶋寛人事務所様

2010年1月29日 金曜日

恥  2010/01/28

今朝のことです。

新宿に向かって
ラッシュ時の田園都市線に乗ったわけですが、
電車のドアにバッグのヒモ?ベルト?(肩からかけるの)が
挟まれていたのに気付かず、
渋谷で山手線に乗り換えようとしたのですが、
降りられないんですね・・・。

そのまま、挟まれたドアは延々開かずに
九段下まで運ばれてしまいました。

早めに出たので
仕事の時間に間に合ったのは良かったのですが、
渋谷で降りようとした際の
コントみたいな引っ掛かりっぷりは
かなり恥ずかしかったですね。

池尻大橋で乗る時には
もう混んでて渋谷で開くドア側には
どうあがいても辿り着けないのです。

次から気をつけます。

東京都目黒区(最寄駅:池尻大橋)で開業しております
司法書士の戸嶋寛人(としまひろひと)です。
会社の設立や役員変更、会社の住所移転等の登記手続承ります。
会社・法人の登記に限らず、相続登記や抵当権の抹消登記、
その他の登記手続につきましても
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神奈川、埼玉、千葉など地域は特に限定しません。
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投稿者 司法書士戸嶋寛人事務所様

2010年1月21日 木曜日

会社の定款(1月21日)

役員の変更や目的の変更等の登記のご相談で、
定款を拝見することがままあるのですが、
過去に定款の規定を変更する株主総会の決議を行っていても、
実際の書面としての定款の更新手続きをされていない例をよく見受けます。

株式会社の設立の際は、
公証人の先生に定款を認証してもらいますが、
会社成立後、定款の規定を変更する場合には、
公証人の先生の認証手続きは不要ですし、
定款の規定を変更する株主総会の決議を経た後は、
会社さん側で定款を更新する必要があります。

設立当初から現在まで、定款の規定を変更するような
株主総会の決議はしていない、という方も
いらっしゃるかもしれません。

しかし、法律の改正等により、
従来の定款の規定が意味をなさなくなったり、
定款の規定にうたわれている制度が変更されたり、
最近では、会社法の施行によって、
自動的にあるものとみなされた規定等もあります。

そのような変更があった場合に、
定款の更新作業をしていないままですと、
株主や債権者から定款の閲覧を請求された時や
許認可の申請で官公署に定款を提出しなければならない時に
困ったり、赤っ恥をかいてしまうことにもなりかねません。

設立当初の、公証人の先生の認証文(和紙)が付いている定款を
ずっと保管してこられた方もいらっしゃいますし、
紛失された方もいらっしゃいます。

設立当初の定款を保管し続けていることは
素晴らしいことと思いますので、
今後も続けていって頂きたいと思っています。

それとは別に、
定款の規定の更新や見直し、会社法の施行に伴う定款整備を
お考えでしたら、
是非一度ご連絡下さい。
連絡する=費用発生とはなりませんので、ご安心下さい。

東京都目黒区で開業しております戸嶋寛人(としまひろひと)と申します。
目黒区、渋谷区、新宿区ほか東京23区、関東圏問わず
会社設立や役員変更、本店移転等の登記をお考えの方、
お気軽にご相談下さい。他の登記手続でも結構です。

投稿者 司法書士戸嶋寛人事務所様

2010年1月13日 水曜日

延長

先にオンライン申請(特例方式)のことを書きましたが、

オンライン申請を利用する際の登録免許税の軽減措置の
適用期間が延長されました。

適用される登記手続は、
不動産の登記については、所有権の移転登記や抵当権の設定登記。
会社の登記については、設立の登記。

適用期間は、当初、平成21年12月31日まででしたが、

平成23年3月31日まで延長されることになりました。

軽減される額の上限は5,000円ですが、
安い方がいいですよね。

できる限り軽減措置を受けられるように
してゆきたいところです。

東京都目黒区で開業しております戸嶋寛人(としまひろひと)と申します。
会社の設立登記や役員の変更登記、その他の変更登記も承ります。
目黒区、渋谷区、新宿区は近いですが、
東京、神奈川、埼玉、千葉等関東圏や他の地域でも結構です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

投稿者 司法書士戸嶋寛人事務所様

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