司法書士戸嶋寛人事務所blog

延長

2010.01.13

先にオンライン申請(特例方式)のことを書きましたが、

オンライン申請を利用する際の登録免許税の軽減措置の
適用期間が延長されました。

適用される登記手続は、
不動産の登記については、所有権の移転登記や抵当権の設定登記。
会社の登記については、設立の登記。

適用期間は、当初、平成21年12月31日まででしたが、

平成23年3月31日まで延長されることになりました。

軽減される額の上限は5,000円ですが、
安い方がいいですよね。

できる限り軽減措置を受けられるように
してゆきたいところです。

東京都目黒区で開業しております戸嶋寛人(としまひろひと)と申します。
会社の設立登記や役員の変更登記、その他の変更登記も承ります。
目黒区、渋谷区、新宿区は近いですが、
東京、神奈川、埼玉、千葉等関東圏や他の地域でも結構です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

投稿者:司法書士戸嶋寛人事務所様

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