司法書士戸嶋寛人事務所blog

会社の定款(1月21日)

2010.01.21

役員の変更や目的の変更等の登記のご相談で、
定款を拝見することがままあるのですが、
過去に定款の規定を変更する株主総会の決議を行っていても、
実際の書面としての定款の更新手続きをされていない例をよく見受けます。

株式会社の設立の際は、
公証人の先生に定款を認証してもらいますが、
会社成立後、定款の規定を変更する場合には、
公証人の先生の認証手続きは不要ですし、
定款の規定を変更する株主総会の決議を経た後は、
会社さん側で定款を更新する必要があります。

設立当初から現在まで、定款の規定を変更するような
株主総会の決議はしていない、という方も
いらっしゃるかもしれません。

しかし、法律の改正等により、
従来の定款の規定が意味をなさなくなったり、
定款の規定にうたわれている制度が変更されたり、
最近では、会社法の施行によって、
自動的にあるものとみなされた規定等もあります。

そのような変更があった場合に、
定款の更新作業をしていないままですと、
株主や債権者から定款の閲覧を請求された時や
許認可の申請で官公署に定款を提出しなければならない時に
困ったり、赤っ恥をかいてしまうことにもなりかねません。

設立当初の、公証人の先生の認証文(和紙)が付いている定款を
ずっと保管してこられた方もいらっしゃいますし、
紛失された方もいらっしゃいます。

設立当初の定款を保管し続けていることは
素晴らしいことと思いますので、
今後も続けていって頂きたいと思っています。

それとは別に、
定款の規定の更新や見直し、会社法の施行に伴う定款整備を
お考えでしたら、
是非一度ご連絡下さい。
連絡する=費用発生とはなりませんので、ご安心下さい。

東京都目黒区で開業しております戸嶋寛人(としまひろひと)と申します。
目黒区、渋谷区、新宿区ほか東京23区、関東圏問わず
会社設立や役員変更、本店移転等の登記をお考えの方、
お気軽にご相談下さい。他の登記手続でも結構です。

投稿者:司法書士戸嶋寛人事務所様

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