司法書士戸嶋寛人事務所blog

2010年9月16日 木曜日

載りました  2010/09/15

先日も少し書きましたが、

国際情報マネジメント(有)様の

インタビューをお受けした「カンパニータンク」が

発刊されました。

改めて見ましても、

やっぱり自分の写真というのは

こっぱずかしいものですね・・・。


出典:カンパニータンク 2010年9月号(国際情報マネジメント有限会社 発行)

PC不得手で上手く載せられませんでしたが、

ご興味がございましたら

ご覧になってみて下さい。

東京都目黒区(最寄駅:池尻大橋)で開業しております
司法書士の戸嶋寛人(としまひろひと)です。
株式会社の設立や、事業目的・役員の変更、増資・減資、解散等の登記手続、
不動産の売買、贈与、相続や抵当権の設定・抹消等の登記手続、
遺言書作成の手続等は、
お気軽にご相談下さい。
目黒区、渋谷区、世田谷区、新宿区は近いですが、そこに限らず、
東京、神奈川、埼玉、千葉等広くカバー致します。
よろしくお願い致します。

投稿者 司法書士戸嶋寛人事務所様

2010年9月14日 火曜日

相続登記(3)  2010/09/14

9月に入っても暑い日が続いていましたが、

とりあえず予報では、猛暑日は今日で落ち着くとか・・・。

期待したいものです。

前回から少し間が空いてしまいましたが、

(2)までで、亡くなられた方(被相続人)の戸籍が

ひととおり揃ったことになります。

戦災や震災等の理由で全部の戸籍を遡れられないケースも

ございますが、その場合は、市区町村役場にその旨の証明書を

出してもらうことになります。

で、実務上、

これ以上、被相続人の相続に関する証明書を取得できませんでした、

という内容の上申書を登記所に提出する取り扱いがあります。

もう一つ、被相続人に関する証明書で注意しなければならない

ものがあります。

前提として、

戸籍には、住所は載ってきません。

また、登記簿には、被相続人の住所は載りますが、本籍の表示は載ってきません。

名前は一致するものの、同姓同名の方もいらっしゃいますので、

戸籍に載っている方と登記簿に載っている方が同一人物なのか、

を判断するには少し弱くなります。

そこで、

被相続人の、「本籍の表示を入れた住民票の除票」を一緒に付ける取り扱いが

一般的です。

このことによって、戸籍に載っている方と登記簿に載っている方の

住所・本籍・氏名が繋がることになり、

同一人物である、ということが証明できることになります。

ただ、ここでまた問題が生じる場合があるのですが、

さらに前提として、

市区町村での住民登録と登記簿上の住所・氏名等の表示はリンクしていません。

引っ越し等で住所が変わり、市区町村で住民票の異動手続をしても、

登記簿上の住所が自動的に変わるわけではありません。

登記簿上の住所も変更したい場合は、別途、住所変更の登記申請手続きが必要になります・・。

そんな訳で、数回、引っ越し等で住所を変え、住民票の異動手続をしたけど、

登記簿上の住所を変更する手続を執らなかったような場合は、

被相続人の住民票の除票を取っても、

被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が繋がらないため、

同一人物かの判断ができなくなってしまいます。

(原則として、住民票には、前住所の記載はされますが、

さらにその前の住所の表示はされません・・・一度、どこかの

自治体の住民票で、過去数回の住所の履歴が載っていたものを

見た記憶があるのですが、見間違いですかね・・・。)

そのような場合は、住民票の除票だけでは事が足りませんので、

「戸籍の附票」という証明書を取得することになります。

「戸籍の附票」とは、

ある市区町村に本籍を定めている間の、住所の変遷が載っている証明書です。

戸籍の附票というくらいですから、

本籍地の市区町村役場で取得することになります。

これで、

何とか戸籍に載っている方と登記簿に載っている方の

同一性が証明できることになりますね。

ですが、さらに・・・、市区町村での書類の保存期間の関係で

住民票の除票や戸籍の附票が取れなくなっている場合があります・・・。

ここまで来てしまうともうややこしいですね。

結論としては、

不在籍証明書・不在住証明書や権利証、上申書等を

用意することになりますが、

詳細は、不動産の所在地を管轄する登記所で確認した方が無難ですね。

こういう場合は・・・?とすると

延々と続いてしまいますので、

ひとまずはこの辺までにして、また機会がありましたら改めて。

そのような事態にならないように、

お早めに手続をされることをお勧めします。

司法書士に頼もうかな・・、とお考えであれば、是非

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