2010.08.05
最近、相続の登記が続きましたので少し。
亡くなられた方の相続人が誰になるかを確定するため、
戸籍、除籍、改製原戸籍等の証明書を請求して確認することになります。
なかなか説明するのが難しいのですが、
基本的に、ある市区町村で本籍を定めている間の戸籍法・民法上の出来事や出生の事項等が
載ってきます。
ある1つの戸籍に出生からの全ての事項が記録されているわけではありませんので、
現在、本籍を定めている市区町村役場で戸籍謄本を取得しても、
全ての事項が把握できるわけではありません(出生、現在の婚姻、死亡等の
事項は載ってきますが、過去の婚姻歴等は載ってこなかったりします。)し、
転籍や婚姻や分家や法令の改正等の理由で、新たな戸籍が編成されたりしますので、
その都度、本籍を定めた市区町村に戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等の書類を
請求しなければ、相続人を特定できないことになります。
ある戸籍が、いつからいつまでの事項を記録したものであるのか、
を把握することがポイントですね。
そんなわけで、
例としてはあまり多くないのですが、
ご家族の方が把握されていない相続人がいるケースもあるわけです。
よく、戸籍等の証明書をお客様側で手配される時に、
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍は全部で何通必要ですか?
と尋ねられることがあるのですが、
上記のように、色々な理由で新たな戸籍が編成されるため、
一概に、「○通です。」とはお答えできないのです・・。
実際に判明している本籍から順に出生まで辿っていくという
地味な作業を繰り返さなければなりません。
遺産分割協議を行う場合は、全ての相続人の間で行わないといけませんので、
相続人の特定作業は慎重に行わなければなりません。
他の相続の事件も一緒に受任していると
こんがらがったりしてきて、結構神経がすり減る感じになります・・。
昔は子供や兄弟姉妹が多い家がいっぱいありましたし、
戸籍の記載も手書きでしたので、達筆過ぎて読めなかったりもします・・。
ですが、全てはお客様のために頑張るのみです。
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司法書士の戸嶋寛人(としまひろひと)です。
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