2010.08.11
なかなか、夜、寝付けなくて参ってます・・・
さて、
前回から続きますが、
亡くなられた方(被相続人といいます。)の子には
原則として、被相続人の財産を相続する権利があります。
また、前回、ある戸籍がいつからいつまでの事項を記録したものであるかを
掴むことがポイントで、被相続人の出生まで遡った戸籍を請求する旨を書きました。
遡って戸籍を請求することの主眼は、
被相続人に婚姻外の子等、遺族の方が把握していない相続人がいないかどうかを
確認することといえましょう。
ある戸籍がいつからいつまでの事項を記録したものかを把握することで、
その戸籍が編成された時、被相続人が何歳であったか、を知ることができます。
そこで、
戸籍を遡っていく際に、
必ず被相続人の出生まで遡らないといけないか、
という問題が出て、意見が分かれるところかもしれませんが、
私は、最低でも、被相続人の年齢が1ケタ台になるまで遡って請求するようにしています。
被相続人の出生まで遡れていれば、文句ナシですが、
ある戸籍が編成された時の被相続人の年齢が、
11歳だったり、12歳だったりすると微妙なラインになってくると思います。
言い換えますと、まぁ、生殖能力が備わっていないであろう年齢まで
遡れられればいいのではないかと・・。
出生まで遡れられれば、その点は悩まなくてもいい、
ということで意見が分かれ得るところなんですね・・。
なかなか、実際の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の謄本を
見ながらでないと、イメージが湧きづらいところですが、
少しでも多く伝わっていれば嬉しいです。
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司法書士の戸嶋寛人(としまひろひと)です。
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