2010年8月3日 火曜日
ひょんなことから、
「アサヒビールの夕べ」という会に参加させて頂きました。
ありがとうございます。
美女達とご一緒できて、かなりウカれておりました。
携帯で写真を撮る際に大量にビールを腹部にこぼしたのですが・・。
気を取り直して撮った写真です。↑
なんか、楽しげな写真ていいですね。
自分で撮ってナンですが、
改めて見てありがたく思ったりしちゃいました。
撮った側が嬉しくなるような。
和らげます。非常に。
ビールを腹部にこぼした際に、
気を遣って頂いて私を含めて写真を撮って下さった方がいらっしゃったのですが、
私の画像は汚いのでご容赦下さい・・・。
東京都目黒区(最寄駅:池尻大橋)で開業しております
司法書士の戸嶋寛人(としまひろひと)です。
株式会社の設立や、事業目的・役員の変更、増資・減資、解散等の登記手続、
不動産の売買、贈与、相続や抵当権の設定・抹消等の登記手続、
遺言書作成の手続等は、
お気軽にご相談下さい。
目黒区、渋谷区、世田谷区、新宿区は近いですが、そこに限らず、
東京、神奈川、埼玉、千葉等広くカバー致します。
よろしくお願い致します。
投稿者
2010年7月22日 木曜日
今日は非常に暑かったですね・・・
普段事務所にいる時は、
クーラーのきき過ぎにならないよう
こまめに消したりしてるのですが、
今日はほぼかけっぱなしでした。
来月は更に暑くなったりするのかと考えると
やるせないです。
ニュースでは、106地点で35度以上だったとか。
熱中症などにかからないよう体調管理気をつけましょうね。
東京都目黒区(最寄駅:池尻大橋)で開業しております
司法書士の戸嶋寛人(としまひろひと)です。
株式会社の設立や、事業目的・役員の変更、増資・減資、解散等の登記手続、
不動産の売買、贈与、相続や抵当権の設定・抹消等の登記手続、
遺言書作成の手続等は、
お気軽にご相談下さい。
目黒区、渋谷区、世田谷区、新宿区は近いですが、そこに限らず、
東京、神奈川、埼玉、千葉等広くカバー致します。
よろしくお願い致します。
投稿者
2010年7月6日 火曜日
ほぼ週1で新宿に行っておりますが、
最近は、朝から雨の日を除いて、自転車で通ってます。
運動不足ですから・・・。
事務所から山手通りを北上すること約35分。
自転車を使う前に、別件で代々木八幡のちょっと先の
お客様の所に行くのに、歩きで行ったことが数回あったので、
道順はばっちりです。というより、大久保通りにぶつかるまで
山手通り北上なので迷いようがないのですが。
自転車を使うようになって思ったことは、
都内って結構坂が多いんだ、ってことですね。
歩きの時は気にならないくらいの傾斜でも
自転車では立ちこぎしないとキツかったり・・・。
何よりも、季節柄、新宿に着く頃には汗だくです。
一応、人様の前に出られるように整えますが、どこまでできているやら・・。
体力の衰えが顕著なので始めたことですが、
いい感じで続くといいなー、と思う次第です。
東京都目黒区(最寄駅:池尻大橋)で開業しております
司法書士の戸嶋寛人(としまひろひと)です。
株式会社の設立や、事業目的・役員の変更、増資・減資、解散等の登記手続、
不動産の売買、贈与、相続や抵当権の設定・抹消等の登記手続、
遺言書作成の手続等は、
お気軽にご相談下さい。
目黒区、渋谷区、世田谷区、新宿区は近いですが、そこに限らず、
東京、神奈川、埼玉、千葉等広くカバー致します。
よろしくお願い致します。
投稿者
2010年6月30日 水曜日
W杯、日本惜しかったですね。
PKで決まってしまうのは本当に酷ですよね・・・。
それにしても、選手達の体力と精神力は
ホントすごいと思います。
休まずずっと走りっぱなしって訳じゃないですが、
そんな中で味方の位置や敵の位置を素早く判断して
ボールも扱うんですから・・。
攻められる事の方が多かったですが、
全員でよく守ったなぁ、って印象です。
本当に残念でしたが、グループリーグでの試合から
昨日のパラグアイ戦まで、素敵な時間を過ごせました。
感動しましたね。
帰国しても多少バタバタするかもしれませんが、
ゆっくりゆっくり休んでほしいものです。
東京都目黒区(最寄駅:池尻大橋)で開業しております
司法書士の戸嶋寛人(としまひろひと)です。
株式会社の設立や、事業目的・役員の変更、増資・減資、解散等の登記手続、
不動産の売買、贈与、相続や抵当権の設定・抹消等の登記手続、
遺言書作成の手続等は、
お気軽にご相談下さい。
目黒区、渋谷区、世田谷区、新宿区は近いですが、そこに限らず、
東京、神奈川、埼玉、千葉等広くカバー致します。
よろしくお願い致します。
投稿者
2010年6月29日 火曜日
連日蒸し暑いですね・・・。
スーツから塩が浮いてきそうです。
さて、3月決算の会社様は、定時株主総会の時期ですね。
定時株主総会といえば、
役員の方の任期が満了したりしますので、
役員変更登記の時期でもあります。
登記事項に変更が生じた場合は、
原則として2週間以内に登記申請手続きを行わなくてはなりません。
同じ方を取締役や監査役に選任(再任)したとしても、
登記申請をしなければなりません。
登記申請をしないまま放っておくと、
登記が遅れたことに対して、
過料の制裁がくる可能性が出てきます。
(罰金のようなイメージですね。)
会社法の規定上は、「100万円以下の過料に処する」
とされておりますが、
これまでの経験上、満額の過料の通知が来た、という話は
聞いたことがありません。
ですが、いずれにしても、放っておけば放っておくほど、
面倒なことになり兼ねませんので、
早めに手続をしておいた方が無難なワケです。
その際は、ぜひ当事務所へ・・。
W杯の日本戦観戦に備えますので、
今日はこの辺で。勝てますように
東京都目黒区(最寄駅:池尻大橋)で開業しております
司法書士の戸嶋寛人(としまひろひと)です。
株式会社の設立や、事業目的・役員の変更、増資・減資、解散等の登記手続、
不動産の売買、贈与、相続や抵当権の設定・抹消等の登記手続、
遺言書作成の手続等は、
お気軽にご相談下さい。
目黒区、渋谷区、世田谷区、新宿区は近いですが、そこに限らず、
東京、神奈川、埼玉、千葉等広くカバー致します。
よろしくお願い致します。
投稿者
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |