司法書士戸嶋寛人事務所blog

2010年1月21日 木曜日

会社の定款(1月21日)

役員の変更や目的の変更等の登記のご相談で、
定款を拝見することがままあるのですが、
過去に定款の規定を変更する株主総会の決議を行っていても、
実際の書面としての定款の更新手続きをされていない例をよく見受けます。

株式会社の設立の際は、
公証人の先生に定款を認証してもらいますが、
会社成立後、定款の規定を変更する場合には、
公証人の先生の認証手続きは不要ですし、
定款の規定を変更する株主総会の決議を経た後は、
会社さん側で定款を更新する必要があります。

設立当初から現在まで、定款の規定を変更するような
株主総会の決議はしていない、という方も
いらっしゃるかもしれません。

しかし、法律の改正等により、
従来の定款の規定が意味をなさなくなったり、
定款の規定にうたわれている制度が変更されたり、
最近では、会社法の施行によって、
自動的にあるものとみなされた規定等もあります。

そのような変更があった場合に、
定款の更新作業をしていないままですと、
株主や債権者から定款の閲覧を請求された時や
許認可の申請で官公署に定款を提出しなければならない時に
困ったり、赤っ恥をかいてしまうことにもなりかねません。

設立当初の、公証人の先生の認証文(和紙)が付いている定款を
ずっと保管してこられた方もいらっしゃいますし、
紛失された方もいらっしゃいます。

設立当初の定款を保管し続けていることは
素晴らしいことと思いますので、
今後も続けていって頂きたいと思っています。

それとは別に、
定款の規定の更新や見直し、会社法の施行に伴う定款整備を
お考えでしたら、
是非一度ご連絡下さい。
連絡する=費用発生とはなりませんので、ご安心下さい。

東京都目黒区で開業しております戸嶋寛人(としまひろひと)と申します。
目黒区、渋谷区、新宿区ほか東京23区、関東圏問わず
会社設立や役員変更、本店移転等の登記をお考えの方、
お気軽にご相談下さい。他の登記手続でも結構です。

投稿者 司法書士戸嶋寛人事務所様

2010年1月13日 水曜日

延長

先にオンライン申請(特例方式)のことを書きましたが、

オンライン申請を利用する際の登録免許税の軽減措置の
適用期間が延長されました。

適用される登記手続は、
不動産の登記については、所有権の移転登記や抵当権の設定登記。
会社の登記については、設立の登記。

適用期間は、当初、平成21年12月31日まででしたが、

平成23年3月31日まで延長されることになりました。

軽減される額の上限は5,000円ですが、
安い方がいいですよね。

できる限り軽減措置を受けられるように
してゆきたいところです。

東京都目黒区で開業しております戸嶋寛人(としまひろひと)と申します。
会社の設立登記や役員の変更登記、その他の変更登記も承ります。
目黒区、渋谷区、新宿区は近いですが、
東京、神奈川、埼玉、千葉等関東圏や他の地域でも結構です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

投稿者 司法書士戸嶋寛人事務所様

2010年1月13日 水曜日

初の

昨年末の話ですが、
初めて不動産登記のオンライン申請(特例方式)を行いました。

マニュアルを広げながら
四苦八苦しましたが、なんとか登記も無事完了し、一安心です。

あまりパソコンには詳しくないので、
相当時間がかかってしまいました・・。

申請書の様式は頭に入っているものの、
実際に操作してみるとこれがなかなか・・。
大半の時間は、申請書の体裁など
直接登記とはあまり関係ないところに費やされ、
A型の血が疎ましく思えました。

何事も初めてのものについては
自分の中である程度の形ができるまでは大変ですよね。

そう言い聞かせて
慣れるまで頑張ります。

東京都目黒区で開業しております戸嶋寛人(としまひろひと)と申します。
会社の登記のほか、住宅ローンの返済に伴う抵当権の抹消登記、
売買や贈与、相続の登記、遺産分割、遺言書作成など
お気軽にご相談下さい。
目黒区、渋谷区、新宿区は勿論、関東圏やその他の地域も
カバー致します。
宜しくお願い致します。

投稿者 司法書士戸嶋寛人事務所様

2010年1月13日 水曜日

新年明けましておめでとうございます

すでに13日になってしまいましたが・・。

開業してから初の年明けとなりました。
昨年よりも一層精進してゆきたいと思いますので、
何卒宜しくお願い致します。

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投稿者 司法書士戸嶋寛人事務所様

2009年11月11日 水曜日

投稿者 司法書士戸嶋寛人事務所様

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