司法書士戸嶋寛人事務所blog

2010年9月14日 火曜日

相続登記(3)  2010/09/14

9月に入っても暑い日が続いていましたが、

とりあえず予報では、猛暑日は今日で落ち着くとか・・・。

期待したいものです。

前回から少し間が空いてしまいましたが、

(2)までで、亡くなられた方(被相続人)の戸籍が

ひととおり揃ったことになります。

戦災や震災等の理由で全部の戸籍を遡れられないケースも

ございますが、その場合は、市区町村役場にその旨の証明書を

出してもらうことになります。

で、実務上、

これ以上、被相続人の相続に関する証明書を取得できませんでした、

という内容の上申書を登記所に提出する取り扱いがあります。

もう一つ、被相続人に関する証明書で注意しなければならない

ものがあります。

前提として、

戸籍には、住所は載ってきません。

また、登記簿には、被相続人の住所は載りますが、本籍の表示は載ってきません。

名前は一致するものの、同姓同名の方もいらっしゃいますので、

戸籍に載っている方と登記簿に載っている方が同一人物なのか、

を判断するには少し弱くなります。

そこで、

被相続人の、「本籍の表示を入れた住民票の除票」を一緒に付ける取り扱いが

一般的です。

このことによって、戸籍に載っている方と登記簿に載っている方の

住所・本籍・氏名が繋がることになり、

同一人物である、ということが証明できることになります。

ただ、ここでまた問題が生じる場合があるのですが、

さらに前提として、

市区町村での住民登録と登記簿上の住所・氏名等の表示はリンクしていません。

引っ越し等で住所が変わり、市区町村で住民票の異動手続をしても、

登記簿上の住所が自動的に変わるわけではありません。

登記簿上の住所も変更したい場合は、別途、住所変更の登記申請手続きが必要になります・・。

そんな訳で、数回、引っ越し等で住所を変え、住民票の異動手続をしたけど、

登記簿上の住所を変更する手続を執らなかったような場合は、

被相続人の住民票の除票を取っても、

被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が繋がらないため、

同一人物かの判断ができなくなってしまいます。

(原則として、住民票には、前住所の記載はされますが、

さらにその前の住所の表示はされません・・・一度、どこかの

自治体の住民票で、過去数回の住所の履歴が載っていたものを

見た記憶があるのですが、見間違いですかね・・・。)

そのような場合は、住民票の除票だけでは事が足りませんので、

「戸籍の附票」という証明書を取得することになります。

「戸籍の附票」とは、

ある市区町村に本籍を定めている間の、住所の変遷が載っている証明書です。

戸籍の附票というくらいですから、

本籍地の市区町村役場で取得することになります。

これで、

何とか戸籍に載っている方と登記簿に載っている方の

同一性が証明できることになりますね。

ですが、さらに・・・、市区町村での書類の保存期間の関係で

住民票の除票や戸籍の附票が取れなくなっている場合があります・・・。

ここまで来てしまうともうややこしいですね。

結論としては、

不在籍証明書・不在住証明書や権利証、上申書等を

用意することになりますが、

詳細は、不動産の所在地を管轄する登記所で確認した方が無難ですね。

こういう場合は・・・?とすると

延々と続いてしまいますので、

ひとまずはこの辺までにして、また機会がありましたら改めて。

そのような事態にならないように、

お早めに手続をされることをお勧めします。

司法書士に頼もうかな・・、とお考えであれば、是非

東京都目黒区(最寄駅:池尻大橋)で開業しております
司法書士の戸嶋寛人(としまひろひと)です。
株式会社の設立や、事業目的・役員の変更、増資・減資、解散等の登記手続、
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投稿者 司法書士戸嶋寛人事務所様

2010年8月31日 火曜日

火傷  2010/08/30

昨日、ゴルフに行ってきました。

非常に良いコースと思えるところだったのですが、

携帯が不調で、写真撮れませんでした・・・。

昨日は非常によく晴れて、というより酷暑でしたね。

少し逸れますが、元々色白です。

日焼けしても赤くなって終わります。

元がそんな体なのに、何のケアもしないもんですから、

風呂に入ったときは、まあ、くっきりと紅白って感じでした。

当日はまだよかったのですが、

今日シャワー浴びたら痛くてこすれず。

日焼けというか、もう火傷ですな・・。

落ち着くまでもうちょっとガマンします。

スコアの方は、これまでと比べたらまずまずなのですが、

まだ普通に空振ったり、横に飛ぶ始末なので、

まだまだな訳です。

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2010年8月17日 火曜日

開幕  2010/08/16

開幕しました!

サッカーのイングランドプレミアリーグです。

応援してるアーセナルは、

リバプールと対戦して

1-1のドロー。

敵地だし、初戦だし、

まあ、上々ではないかと・・・。

若干、厳しいジャッジがあったようですが、

でも勝点1取れたことですし・・。

次節、センターバックどうするんでしょう・・・。

1人累積で出られない・・・。

信じて応援するしかないですね。

しばらく無冠ですので、

今年こそは、何かしらトロフィー獲ってほしいです。

しかし、アウェイユニフォーム、いまいち好きになれませんなあ。

その内、いいと思えるようになるんでしょうか。

やっぱり、08-10のホームのユニフォームが一番好きです。

次は勝てますように。

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2010年8月11日 水曜日

相続登記(2)  2010/08/10

なかなか、夜、寝付けなくて参ってます・・・

さて、

前回から続きますが、

亡くなられた方(被相続人といいます。)の子には

原則として、被相続人の財産を相続する権利があります。

また、前回、ある戸籍がいつからいつまでの事項を記録したものであるかを

掴むことがポイントで、被相続人の出生まで遡った戸籍を請求する旨を書きました。

遡って戸籍を請求することの主眼は、

被相続人に婚姻外の子等、遺族の方が把握していない相続人がいないかどうかを

確認することといえましょう。

ある戸籍がいつからいつまでの事項を記録したものかを把握することで、

その戸籍が編成された時、被相続人が何歳であったか、を知ることができます。

そこで、

戸籍を遡っていく際に、

必ず被相続人の出生まで遡らないといけないか、

という問題が出て、意見が分かれるところかもしれませんが、

私は、最低でも、被相続人の年齢が1ケタ台になるまで遡って請求するようにしています。

被相続人の出生まで遡れていれば、文句ナシですが、

ある戸籍が編成された時の被相続人の年齢が、

11歳だったり、12歳だったりすると微妙なラインになってくると思います。

言い換えますと、まぁ、生殖能力が備わっていないであろう年齢まで

遡れられればいいのではないかと・・。

出生まで遡れられれば、その点は悩まなくてもいい、

ということで意見が分かれ得るところなんですね・・。

なかなか、実際の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の謄本を

見ながらでないと、イメージが湧きづらいところですが、

少しでも多く伝わっていれば嬉しいです。

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2010年8月5日 木曜日

相続登記(1)  2010/08/05

最近、相続の登記が続きましたので少し。

亡くなられた方の相続人が誰になるかを確定するため、

戸籍、除籍、改製原戸籍等の証明書を請求して確認することになります。

なかなか説明するのが難しいのですが、

基本的に、ある市区町村で本籍を定めている間の戸籍法・民法上の出来事や出生の事項等が

載ってきます。

ある1つの戸籍に出生からの全ての事項が記録されているわけではありませんので、

現在、本籍を定めている市区町村役場で戸籍謄本を取得しても、

全ての事項が把握できるわけではありません(出生、現在の婚姻、死亡等の

事項は載ってきますが、過去の婚姻歴等は載ってこなかったりします。)し、

転籍や婚姻や分家や法令の改正等の理由で、新たな戸籍が編成されたりしますので、

その都度、本籍を定めた市区町村に戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等の書類を

請求しなければ、相続人を特定できないことになります。

ある戸籍が、いつからいつまでの事項を記録したものであるのか、

を把握することがポイントですね。

そんなわけで、

例としてはあまり多くないのですが、

ご家族の方が把握されていない相続人がいるケースもあるわけです。

よく、戸籍等の証明書をお客様側で手配される時に、

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍は全部で何通必要ですか?

と尋ねられることがあるのですが、

上記のように、色々な理由で新たな戸籍が編成されるため、

一概に、「○通です。」とはお答えできないのです・・。

実際に判明している本籍から順に出生まで辿っていくという

地味な作業を繰り返さなければなりません。

遺産分割協議を行う場合は、全ての相続人の間で行わないといけませんので、

相続人の特定作業は慎重に行わなければなりません。

他の相続の事件も一緒に受任していると

こんがらがったりしてきて、結構神経がすり減る感じになります・・。

昔は子供や兄弟姉妹が多い家がいっぱいありましたし、

戸籍の記載も手書きでしたので、達筆過ぎて読めなかったりもします・・

ですが、全てはお客様のために頑張るのみです。

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